医療というものを広い範囲でとらえてみると。
いつでも健康保険証を提出することにより医師の診療がうけられます。保険医療の範囲は、診療、往診、診察に必要な検査、治療のために必要な薬の支給 (厚生省が定める「薬価基準」に収載されている薬品)、治療材料の支給 (直接治療に用いるガーゼ、包帯、眼帯などの治療材料)貸与費用(義手、義足、松葉杖)、治療 注射、処置(点眼、点鼻、点耳、酸素吸入、浣腸)、手術(患部の切開、切除、縫合)入院(一部負担金)、放射線療法、慢性病の場合の療養指導、などがあります。
傷害保険はケガを保障するものです。国内外を問わず家庭内は無論のこと職場内、通勤途中や旅行中などにケガをした場合に支払われます。保険料金も比較的安いものが多く、一時払いもあります。同居で生計を共にするご家族全員を保障するタイプのもが多いようです。死亡の場合の保障は少ないか、ほとんどありません。交通事故をはじめとした様々な原因でケガをしたというリスクに備えるための保険です。またお子様が他人にケガをさせてしまった場合の保障がついている保険もあります。
介護保険制度はそれまで分立していた老人福祉制度と、老人保険制度の2つの制度を統合することで、福祉と医療の連携強化を目指したものです。介護保険法に基づいてできた制度で、平成12年4月から開始されました。特別養護老人ホームやデイサービス、ショートステイ、ホームヘルプ、訪問看護、訪問診療、老人保健施設などがあります。被保険者によってサービスの選択ができ、在宅での生活支援を目的としています。現在の介護保険法は平成17年6月に改正介護保険法として改正されました。予防を目的とした要介護予防重視型に変わり、お年寄りの自立を目指したものとなっています。民間企業が介護サービス事業に参入できるようになったことで、利用する側から見れば選択肢がひろがりました。しかし運営のしっかりとした事業者や施設を見極める必要があります。