全ての医療に健康保険がきく訳ではありません、ここでは保険対象にならないものについてあげて見ます。
"保険がきかない診療のことを自由診療(自費診療)と言います。""保険がきかない""とは、医療にかかった全額を支払うということなのです。しかも、自由診療では、病院が独自に料金を設定してよい事になっています。例として健康診断(人間ドックなどただし、診断の結果病気と診断された場合は保険がききます)、 予防措置(予防接種など一部例外あり)、正常な妊娠や分娩、美容目的のもの(ピアス、二重まぶた、豊胸、歯列矯正など)、日常生活に差障りのないニキビ、アザなど 、 故意の事故 (喧嘩、泥酔)、交通事故など(他人の行為)で怪我をしたとき、 入院時の食事代、差額ベッド代 各種文書手数料(診断書など)つまり直接病気の治療ではないものに関しては保険がきかない事が多いのです。ただし、例外はありますので、医師に相談してみましょう。"
業務上または通勤途上の事故による病気やケガや、勤め先の仕事が原因となって起きた病気やケガ、などは健康保険ではとり扱われません。これは、労働基準法や、労災保険法などの法律に基づいて保障を受けられるようになっています。業務上の傷病とは、業務が原因となり、発生した病気やケガをいいます(本来の仕事以外の事や私用をしている場合、または天災は除く)。通勤途上の災害 とは(労働者が勤務先の仕事につくため、または仕事を終え住居と職場との間におきた事故など)をいいます。ただし、通勤の途中で、その経路を外れたり、途中下車したときなどは、その時点から通勤とみなされません。一般的に労災と呼ばれています。労災保険から療養給付、休業給付、葬祭給付などが支給されることになりますがその場合他の公的保険からは給付は受けられません。
社会保険とは違いますが、公的医療の一環として公費負担医療制度があります。福祉や公衆衛生の向上発展を目的に、国と地方自治体が医療に関する給付を行う制度です。次の5種類に分類することができます。社会的弱者の援助・救済を目的に(生活保護法、老人医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度、一人親家庭医療費助成制度)。障害者の福祉を目的に(障害者自立支援法)。健康被害に関する補償(公害健康被害の補償等に関する法律、戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)。公衆衛生(結核予防法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)。難病・慢性疾患の治療研究と助成(特定疾患治療研究事業、小児慢性特定疾患治療研究事業)。これらにあてはまる事例の場合、医療保険は使わず公費負担医療となります。